アルバイト開始後に関するご質問
- 労働時間に上限はありますか?
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あります。
労働時間には上限が定められており、これを法定労働時間と言います。(労働基準法第32条)。
原則として、休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間以下となっていますが、労働者数が10人未満の事業は1週44時間以下となっています。
- 有給休暇はもらえますか?
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労働基準法第39条により、「6ヶ月間継続勤務後」に「その全労働日の8割以上出勤」した労働者に対しては、10日以上の有給休暇が与えられます。
アルバイトやパートでも、勤続期間や週あたりの労働日数に応じて有給休暇が与えられますが、1週間に1日以上または、1年間で48日以上の出勤予定である場合が対象となります。
- 残業代はもらえますか?
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アルバイトやパートの雇用形態に関わらず、「割増賃金」という形で残業代が支払われます。
割増率は以下のとおりです。(労働基準法第37条)
(1)法定労働時間(1日8時間)を超えて働いた場合…25%
(2)深夜の時間帯(午後10時~午前5時)に働いた場合…25%
(3)法定の休日に働いた場合…35%
(4)法定労働時間外で深夜に働いた場合…50%以上
(5)休日労働で深夜に働いた場合…60%以上
- 事前に聞かされていた労働条件と仕事内容が違う場合、どうすればいいですか?
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まずは雇用契約書を確認しましょう。
労働基準法第15条で「使用者は契約締結時に以下の事項を書面の交付をすることで労働者に明示しなければならない」と定められています。
(1)労働契約の期間
(2)就業の場所・従事すべき業務
(3)始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業)の有無、休憩時間、休日、就業時転換(シフト制)に関する事項
(4)賃金の決定、計算・支払方法、賃金の締め切り・支払いの時期
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に契約を解除することができます。
もし雇用主とトラブルになってしまった場合は、所轄の労働基準監督署に相談しましょう。
- 休憩時間に電話当番をした場合、労働時間の対象になりますか?
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休憩時間も電話や来客当番として職場に待機しているような場合、この時間は休憩時間とは見なされず、労働時間となります。
- 急に病気で入院することになったけど、働いた分のアルバイト代を先払いしてもらうことはできますか?
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給料日前でも働いた分のアルバイト代を請求できます。
労働基準法には「非常時払」に関する規定があります。
「労働基準法第25条 使用者は、労働者が出産・疾病・災害その他省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」
- 人手が足りなくて休憩が取れない場合、どうすれば良いですか?
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労働基準法では次のように定められています。まずは上司に相談しましょう。
「労働基準法第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合については少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない。休憩時間を自由に利用させなければならない」
- 仕事中にケガをしたら、治療費は全額自己負担ですか?
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アルバイトやパートに関係なく、労災保険(労働者災害補償保険)の給付を受けることができます。
これは、仕事や通勤が原因となって生じた負傷・病気・障害・死亡に対して、労働者に必要な保険給付を行う制度です。
なお、労災保険の保険料は会社が全額負担するもので、労働者を雇用している事業主すべてに加入が義務付けられています。
- アルバイト代の受け取りを他の人に頼んでもいいですか?
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労働基準法第24条で「賃金は(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)その全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定期日に、支払わなければならない」と定められています。
直接本人に支払うことが義務づけられているので、代理の人(親・兄弟・友達など)が受け取る事は原則できません。